
酒類関連業務

深夜酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業とは、お酒の提供がメインとなる営業形態で、深夜0時から朝6時まで主に酒類の提供をして営む飲食店を営業する場合に必要となります。
お酒の提供がメインとなる営業形態とは
基本的には所轄の警察所が最終判断することにはなりますが、基本的には居酒屋・バー・スナックなどのお酒の提供がメインとなる業種を指します。ファミレスや街中華・ラーメン店などでもビール等の酒類の提供はありますが、主食の提供が常時ある場合は適用となりません。
用途地域に注意!
ご自身の(出店予定の)店舗の用途地域を調べましょう。深夜酒類提供飲食店営業は用途地域が「住居地域」となっている場合は基本的に許可されません。
店舗設備などの条件
1室あたりの床面積が9.5㎡以上(客室が複数ある場合)で見通しを妨げる設備(極端に背の高いボックスシートやパーティションなど)を設置しない。
善良な風俗を害する恐れのある写真や広告物を設置しない。
客室の出入り口に施錠設備を設けない(店舗出入口は除く)。
店内照明の照度は20ルクス以下にしない。
などがあります。
その他注意事項
接待行為を行うと風営法無許可営業となります。カラオケのデュエット等は接待行為に当たる場合があります。
22時以降6時までに18歳未満を従事させることや、18歳未満を客として入店させることはできません。
従業員名簿の備え付けが必要です。住所氏名等を記載した名簿と、住民票等を店舗に備え付けます。
深夜酒類提供飲食店営業届必要書類
杉並区(阿佐谷・荻窪・西荻窪)、中野区、武蔵野市周辺で新規開業をご検討の事業主様、面倒な手続きは弊所にご相談ください!
お手続きの流れ
お電話(03-6915-0705)かメールフォームよりお問い合わせ下さい。
土日祝日も対応しております。
お客様のお問い合わせ内容を伺い、店舗の立地条件、必要書類、図面作成や店舗設備などの確認を
させていただき、合わせてお見積りを作成させていただきます。
お見積り内容にご納得いただきましたらご契約となります。
店舗の測量をさせていただき、提出書類作成、設備の確認、店舗図面の作成を弊所で行い、
警察署に届出します。
書類届出、受理からお店の営業開始までは10日間が必要です。
具体的なご予定がある場合は早めに届け出る必要があります。
書類を届出し受理されましたらご請求書の送付をさせていただきますので内容をご確認の上、
お振込みをお願いいたします。クレジットカード払いをご希望される場合はご契約時にお申し付け下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業届出手数料
88,000円(税込)~
※届出書作成(店舗図面作成等を含む)から届出までのフルサポート
※店舗図面作成のみも承っております。44,000円(税込)~。ご相談ください。
深夜における酒類提供飲食店営業届出 + 飲食店営業許可手数料
110,000円(税込)~
※別途、法定費用が必要となります。
深夜における酒類提供飲食店届出と同時に飲食店営業許可の申請を
ご依頼いただける場合の手数料となります。
※深夜における酒類提供飲食店営業届出には飲食店営業許可が必要です
ご相談、ご依頼はこちらまで
TEL:03-6915-0705