小規模事業者持続化補助金<一般型> 様式第14の提出

小規模事業者持続化補助金

過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受け、補助事業を実施した事業者は様式第14を提出しないと更なる新規の申請は出来ません。

小規模事業者持続化補助金公募要領の様式第14の説明画像
小規模事業者持続化補助金公募要領より抜粋

公募要領の記載をみますと6ページに記載があります。
(4)下記の3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規定で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状況であることを指します
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助対象となりません。
※補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過しなければ、様式第14を提出することができません
と記載されています。

まぁ、ふむふむ。提出期間等の条件はあれど、結局のところ以前に採択された事業者は補助期間が終了して1年後に提出する「様式第14」を提出しない限りさらに持続化補助金を申請する事ができないって事ですね。
…で、ここで気になる事が少し。
「受領された」ってのはどのような状態なのでしょうか?事務局から連絡が来る?メール?電話?ハガキ?

で、結論から申し上げますと現在(2023.7)<一般型>の採択事業者の皆様の様式第14の提出は「郵送一択」となっております。そして、受領された状態を確認する方法は事務局に事業者様直々にお電話にてご連絡していただき、状況確認をする!です。

下記は公式HPのスクショですが、電子申請は現在準備中、となっております。
本申請がJGrantsであろうと、郵送であろうととにかく様式第14は郵送のみ。不備があった場合、通知はもちろん来る(電話)との事ですが、不備無く受領された場合は何も通知が来ないとの事。ですので、次回、再度の申請をご検討されている事業者様で様式第14の提出を控えている事業者様は郵送での提出という事を織り込んでお早めに準備をされることをお勧めいたします。(現在はJGrantsにて様式14の提出が可能となりました)

小規模事業者持続化補助金公式HPの様式第14の提出方法の説明画像です
出典:小規模事業者持続化補助金公式ホームページ

<コロナ特別対応型><低感染リスク型ビジネス枠>ではJGrantsでの提出が出来るようになっているようです。はやいとこ<一般形>のJGrants提出が出来るようになることを願っております。(現在は<一般型>もJGrantsにて提出が可能となっています)

弊所では小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っております。

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